1958-10-17 第30回国会 衆議院 本会議 第10号
そうして、修正すべきは修正いたしまして、りつぱな法律を作る責任がわれわれ国会議員にあるのでございます。これが、すなわち、法律案の内容より見たる社会党の撤回要求決議案に反対する根本の理由であるのでございます。
そうして、修正すべきは修正いたしまして、りつぱな法律を作る責任がわれわれ国会議員にあるのでございます。これが、すなわち、法律案の内容より見たる社会党の撤回要求決議案に反対する根本の理由であるのでございます。
このようなことでは幾らりつぱな法律を作つてみても、これは通路ができるのは何十年何百年先のことになってしまう、こういう夢物語のような法律案を国会で通過させて、そしてわれわれが責任を果したように考えておることは間違いだ。少くとも十年とかあるいは十五年の範囲においてある程度目的を達するような方向に持っていかなければならぬ。
ところが委員諸君はよく御承知の通り、従来秘密保護法のときも、警察法案のときも、法務委員会にかけるべきのを、よその委員会にかけられて、これは越権だ、委員長何をしておるのだという、たいへん御激励を受け、不満の言も大分漏らされた次第でありまして、私としては法務委員会における従来の伝統、権威の上から見まして、どこまでも法務委員会に属するものは、国家のためにも、法律というものを根拠にした見方をして、りつぱな法律
りつぱな法律家でありまして、よくおわかりになつておる方でありますから、どちらにおやりになるか、まず委員長の御意見を拝聴した方がいいと思います。
この点は特に御留意を賜わりまして、いずれ近い将来に、りつぱな法律をつくつていただきたいと私は平素念願しておるところであります。これは各国の立法にも、集団犯罪の公判手続というのはないようであります。公判でもめておるのは日本だけで、ほかの国では日本のような法廷の騒擾はほとんど起つておらぬようであります。
申し上げたいことはたくさんございますが、専門の厚生委員の方々がたくさん手くすね引いて質疑の機会を待つておられるのに、私みたいにアルバイト的に質問に来ました者かあまり長くやると笑われますから、この程度でやめますが、どうかひとつ、ただ水道法というりつぱな法律ができ上つただけではいけない。これに伴うところの施行細則等もできましようが、厚生省はひとつがんばつていただきたい。何も建設省を恐れる必要はない。
ところが、今申しますように、この水利権というものができないために、こういうりつぱな法律ができても、今後水道をつくるということは、私はますます困難になつて行きやしないかと思うのです。
こういう法律をつくつたところで、その保護施策に対して一銭の予算もない法案などというものは、まことに意味がないじやないかというようなこと、あるいはその他法案の具体的な問題に対しまして、いろいろな御議論あるいは反論が生れて来るであろうと思いますが、こういうことに至らない前に政府がこういう問題に対して非常な熱意と努力を傾けられて、予算措置を伴うりつぱな法律ができることが、せめてもがな、敗戦国日本の非常に大
をあげておりませんが、私どもの方も自信を持つて申し上げておるのでありますから、大臣の御立腹が新しく法務省に入られた方なるがゆえの御立腹であると見て、私はこの際この間豚にまじめに取組む意味から、ここで一応打切つておきますが、具体的に例をあげろ、いやこういう状態じやないかということを言えと申されるならば、幾らでもあるのでありまして、こういう問題は法務省の方々が真剣になつてやつてもらわなければ、いかなるりつぱな法律
この根本的な、日本の置かれておる状態、日本の国際的に置かれておる状態、アジアの状態々考えて一つの法律でも考えなければ、ほんとうのりつぱな法律はできるものではない。こういう点から考えて、この修正案はとんでもないものであつて……。
それは、しかし今せつかくこういうりつぱな法律の条文をつくつておられるけれども、政治が国民をかわいがる、国民を愛するという実際の行いが行われておらない、そこで紛争が起る。たとえば料理屋−料理屋の話は、えらく例が悪いのでありますが、旅館でもそういう事態にならなければ、相当お客さんが宿泊して利益があるのに、一箇月か二箇月、場合によつては国家予算の不足のために相当これが長引く場合がある。
繰返して言うようだが、せつかくりつぱな法律ができたけれども、競争して行く立場の者に、一方に大きな利益を与えて行くと、その人だけは伸びるけれども、他の人は犠牲になることになる。これが一つの営業会社でありますれば別だけれども、いやしくも国家がやるような場合には、これは公平にやらなければいかぬ。
私たちのほんとうにお願いしたいことは――法律だけにもたれようとは思いませんけれども、ほんとうに組織も何も持たない業者が、もう少し何とかとつつきいい形のことにしていただかなければ、国会で各先生方がいかにりつぱな法律をおつくりくだすつても、中小業者の持つておる宿命的な、お山の大将のような、金のあるときには一城の主のような感情でおるときには、困難ではないかと思います。
りつぱな法律ができたというふうな安心感を関係者にも与えるような方法にしたいと思うので、重ねてこの点をお伺いします。 なお、その場合に、この立法は明治四十二年の耕地整理法がやはり基礎になつておる。それが、改正されておるが基本はかわらない。農地は、すでに耕地整理法でなく、農地法によつて法の適用を受けておる。
この問題は今日はこの程度にいたしておきますが、いかにりつぱな法律をつくつて、大臣が部下の官吏をして帳簿その他を検査をさせるという制度があるのです。今おつしやるところでは、営団には監査役として監事と申しますか、それがおるから、それでいいのだというなら、こういう法律はいらないわけであります。
中村君もりつぱな法律家でいられるのでありますから、よくその点は御了解を願えるであろうと考えます。
しかも、それぞれいろいろな意義を持つて議員立法が行われ、あるいは政府が素材を提供して法律ができているが、今度提案されました整理法案においては、十幾つの法律を一ぺんに切つてしまうという行き方でございますが、その行き方を考えてみますと、実際問題として、国会が慎重に検討してきめたものを、大蔵省の考えによつて——なるほどそれは政府の考えということになりましようけれども、大蔵省の予算編成の都合から、りつぱな法律
正当な、りつぱな法律解釈家は、そういう解釈はとらぬ。似て非なる法律をなまかじりした者がそういう議論をするのを三百代言といつて世の中が排撃している。政府が三百代言みたいなことを言い出して来ている。それはあなた方の立場もお察しできますが、しかし国民は納得できません。ここであなたと議論をやつてもしようがないが、もう一度明白に聞きます。
しかもこれだけりつぱな法律をつくつておいて、つくつた御本人がそれを無視するという手はありますまい。この点について大臣から御答弁を承りましよう。
こういう観点から、百トンまでこれを増額して、そうして一般の漁民にこのりつぱな法律を適用させてやろうというのが私ども委員会の全会一致の気持であつて、この法律の制定を見たものであります。ところが大蔵省の頑迷なる五年前の考え方をいまだに踏襲して、法律に制定されておるものに対してまでもその予算を削減するなどということは憲法違反であります。
細迫君もりつぱな法律学者でありまして、おそらく各種の憲法論議をお聞きになり、またお調べになつたと考えております。大体においてさような見解をとつておるようであります。
づけによつて措置されるならば、私の心配するようなことは起きないであろう、こういう御答弁でございますが、これに関連する法律というものの内容も私は見ておりませんので、こまかい質問はできないわけでありますけれども、しかしそのような法律が通りましても、事実地方の財政がそういう法律が出ても、それをまかなうだけの財政的余裕があるのかどうか、これは私はしろうとでありますからわかりませんが、それがない場合に、いかにりつぱな法律